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  • 飲食料品の消費税が1%に?2027年4月からの「給付付き税額控除」つなぎ措置とは

    政府は令和8年8月5日、「『給付付き税額控除』の制度導入の基本方針」を閣議決定しました。令和11年度からの本格導入に先立ち、つなぎ措置として令和9年(2027年)4月1日から2年間、飲食料品にかかる消費税率を現在の8%から1%へ引き下げる方針が示されています。ただし、これはあくまで政府の方針決定であり、実施には今後の法改正が必要です。決定事項ではない点に注意しつつ、飲食業や小売業をはじめ食品を扱う事業者のみなさまは、早めに概要を押さえておきたいところです。

    「給付付き税額控除」とはどんな制度?

    「給付付き税額控除」とは、税金の控除(差し引き)と現金給付を組み合わせた仕組みのことです。税額が十分にある人には減税として、税額が少なくて引き切れない人には給付金として支援が届くため、中低所得の現役世代の手取りを増やす効果があるとされています。いわゆる「年収の壁」による働き控えの緩和も狙いのひとつで、政府は情報把握の仕組みなど環境を整えたうえで、令和11年度(2029年度)に本格導入するとしています。

    令和9年4月から2年間、飲食料品の消費税率が1%に(予定)

    本格導入までの2年間に限ったつなぎ措置として、次の2つを組み合わせて実施するとされています。

    • 消費税率の引き下げ:軽減税率(8%)の対象となっている飲食料品の消費税率を、令和9年4月1日から2年間、1%に引き下げる
    • 給付の先行導入:中低所得の現役勤労者を対象にした「所得に連動したきめ細かな給付」を令和9年度から先行して実施する

    この2つにより、飲食料品にかかる消費税の「実質ゼロ化」を目指すとしています。なお、対象は軽減税率の対象品目(酒類・外食を除く飲食料品)で、すべての商品・サービスの税率が下がるわけではありません

    経営者が今から準備しておきたいこと

    税率の引き下げは消費者にとって朗報ですが、事業者にとってはシステムや経理まわりの実務対応が必要になります。

    • システム対応:レジ・受発注・会計ソフトの税率設定の変更が必要になります。基本方針でも「消費税率の変更に柔軟に対応できるシステムの普及促進」が掲げられています
    • 複数税率の管理:10%と1%の複数税率が併存するため、インボイス(適格請求書)の税率区分の記載や経理処理には、これまで以上の正確さが求められます
    • 支援策の動向:農業従事者や外食産業への影響を見極めたうえで、資金繰り支援などの予算措置も検討するとされており、今後の発表に注目です

    制度の詳しい内容は令和8年9月に大綱として決定され、その後、臨時国会に法律案が提出される見込みです。税率の引き下げが正式に確定するのは、この法律案が国会で可決・成立してからで、それまでは内容や時期が変わる可能性も残っています。とはいえ、予定どおり進めば施行まで7か月あまり。特に食品を扱う事業者のみなさまは、国の発表を追いながら、早めに情報収集と準備を進めておくことをおすすめします。

    <引用:内閣官房「『給付付き税額控除』の制度導入の基本方針」(令和8年8月5日閣議決定)
    https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokuminkaigi/contents/20260805/01_siryou1.pdf